親から子への贈与

マイホームを購入する際、問題となるのが頭金の存在です。

普通は購入代金の20%くらいを用意することになります。
頭金さえあれば月々のローンの返済ができ、何とか購入できるのだが、と言った話はよく聞きます。

そのような時、頼りになるのが親です。
子が親から頭金等の資金の援助を受ければよいのです。しかし、資金の援助は親から子への贈与になりますので、贈与税がかかります

贈与税の対象は、個人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から110万円(基礎控除額)を差し引いた額です。例えば、親からその子が1000万円の現金をもらったとすると、もらった人は177万円(特例税率)の贈与税を払わなければなりません。マイホームを購入するために、子が親から資金の援助を受けても高額の贈与税を払わなければならないのです。

ただし、20歳以上の子又は孫が、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受け、平成31年6月30日までに住宅用家屋の取得等に係る契約を締結した場合、一定の要件に該当すれば、住宅取得等資金の贈与の特例が受けられます。

また、相続時精算課税制度を利用すれば、贈与税の軽減を受けることができます。

相続時精算課税制度とは、相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への生前贈与について、子や孫が既に支払った贈与税相当額を、親が死亡したときの相続税額から控除することができるものです。

この場合の贈与税額は、非課税枠である、2500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を掛けて出します。この2500万円の非課税枠の範囲内であれば、贈与財産の種類・金額・贈与回数に関係なく、複数年にわたり利用することができます。
ただし、この相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)の利用はできなくなりますので注意が必要です。

マイホームを購入する際には、この相続時精算課税制度を活用することも一つの方法といえます。

なお、贈与税の詳細については、税務署又は国税局にお問い合わせください。

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