本店移転

1 本店移転したいと考えている方

本店を移転する場合、登記上、以下のような手続きの流れが考えられます。

(1)定款に規定する「本店所在地」の範囲外に本店を移転しようとする場合は、定款変更を行う株主総会を開催する必要があるため、取締役会において当該株主総会の招集を決定し、各株主に招集通知を行います。

(2)株主総会において本店所在地の規定に関する定款変更の特別決議を行います。
なお、本店の移転先が、定款に規定する「本店所在地」の範囲内の場合は、上記(1)及び(2)は不要です。

(3)取締役会において、具体的な本店移転先と移転予定日を決議します。
なお、現実の本店の機能が、移転日までに新本店所在場所に移転していることが必要です。

2 本店移転登記の際の一般的な必要書類を知りたい方

本店移転登記の際の一般的な必要書類は以下のとおりです。

□ 定款変更を決議した株主総会議事録(株主リストの添付が必要になります。)
(本店の移転先が、定款に規定する「本店所在地」の範囲内の場合は不要)
□ 具体的な本店移転先と、移転予定日を決議した取締役会議事録
□ 委任状(司法書士に登記申請を委任する場合)
□ 印鑑届(本店移転先が従来の管轄法務局の管轄外である場合)
□ 印鑑カード交付申請書(本店移転先が従来の管轄法務局の管轄外である場合)

なお、登記のご依頼にあたっては、参考資料として、貴社の定款及び履歴事項全部証明書の各コピーをご用意ください。


3 本店移転登記の際の一般的な留意事項を知りたい方

本店を移転する場合は、会社所有の不動産がないかご確認下さい。もし、存在する場合には所有権登記名義人の住所変更登記を申請する必要がある他、会社所有の自動車・バイクの変更登録届、ガス・水道・電気・電話、銀行口座の届出事項変更、税務署への届出、社会保険、労働保険に関する変更届等が必要となります。

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