信託

信託とは、次の図のとおり、委託者が信託行為(信託契約、遺言等)によって、一定の財産(信託財産)を受託者に移転し、受託者は指示された目的(信託目的)に従ってその財産を管理・運用等し、得られた利益を受益者に給付することです。不動産については、委託者から受託者への所有権移転登記をしなければ、その不動産が信託財産であるこを第三者(他人)に主張できません。

信託の設定方法には①信託契約による方法②遺言による方法③信託宣言による方法(自己信託)の3つがあります。

信託を利用することの主なメリットは次のとおりです。

(1)財産管理機能:信託は代理と異なり、財産の管理・処分権限は受託者のみにあり、受託者が行った契約等の効果は委託者や受益者には及びませんので、委託者(高齢者等)が悪質商法の被害を受けたり浪費などにより、財産を失うことがなく、財産管理が徹底されます。

(2)意思凍結機能:信託を設定した後で、委託者に、破産や死亡などの様々な事情が生じたとしても信託関係には影響せず、信託を設定した時の委託者の意思がそのまま尊重されます。

(3)倒産隔離機能:信託財産については、信託財産の独立性から、それが受託者に帰属している財産であるにもかかわらず、受託者個人に対する債権者はそれを差し押さえることができませんし、受託者が破産したとしても、破産財団に組み込まれることもありません。また、信託財産が委託者に帰属する財産ではないことから、委託者に対する債権者がそれを差し押さえることもできませんし、委託者が破産したとしても、破産財団に組み込まれることもないということです。 つまり、信託によって、信託財産自体は、誰の責任財産にも帰属しないことになりますので、財産を安全確実に守ることができます。

(4)権利転換機能:信託財産は信託受益権という権利に転換され、この信託受益権を証券化することで、これを流動化させて資金調達をしたり、信託受益権を元本受益権(信託財産を返してもらう権利)と収益受益権(信託財産からの収益を受け取る権利)に分けることで、たとえば、委託者が死亡した後で、残された配偶者の生活保障のために、信託財産である不動産等が相続分けで売却等されてしまわないように、また、その後、配偶者が再婚して、その信託財産がその再婚相手のものにならないで、子のものになるように、配偶者には、その不動産等から得られる家賃等の収益を受け取る権利(収益受益権)のみを与え、その配偶者が死亡した時に信託を終了させ、その信託財産(元本受益権と収益受益権)を子に相続させることができます(これを受益者連続型信託といいます。)

このような信託を利用することのメリットから、委託者の死亡した後も、委託者が生前設定した信託目的(委託者の意思)に従って受託者が財産を管理することになるので、成年後見制度などの委託者自身のためだけの財産管理だけでなく、それを超えて、残された高齢の配偶者や、幼い子、障害を持つ子などの親なき後の子どものためにも、その生活保障を考えた財産管理ができます。

また、委託者の死亡した後も、信託が終了するまでは、相続人は信託財産の所有権を取得するのでなく、それから得られる受益権を取得することになりますので、委託者がその受益権にさまざまな内容のものを設定することで、「相続」を「争族」にすることなく、円滑な遺産承継や事業承継が実現できます。

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