過払い金の取戻し・過払い金返還請求

1 まじめにきちんと毎月決められたお金を払っているのに、いくら払っても減らない借金を何とかしたいと考えている方

(1)金利を払いすぎてはいませんか?

金利に関する法律に利息制限法があります。この法律には金利の上限が決められていて(例えば100万円以上は15%)、それを超える金利を払っている場合には、その金利の支払いは無効となります。

そして、払いすぎた金利を取り戻すことができるのです。

つまり、

①債務残高を減らすことができる場合があります。➡借金が減ります。

②債務残高がゼロになるだけでなく、払いすぎたお金の返還を請求できる場合(過払金が発生している場合)があります。➡債権者、債務者の立場が逆転します。

そこで、多額の借金の返済に毎日頭を悩ませている方、是非一度ご相談下さい。
今のお悩みから解放される可能性があります。少なくとも悩みの種が、小さくなるかもしれません。

(2)どんな方に過払金が発生しているのでしょうか?

①取引期間が長期にわたる方。特に10年以上継続的に取引がある方はほぼ間違いなく過払金が発生していると思われます。

②平成18年以前から借入がある方。

③借入と返済を頻繁に繰り返してきた方(月に2回以上の借入,返済がある方)。

④過去に一括返済をした後、再び借入を始めた方(完済し、その後の借入がない方でも、その完済の時点で既に過払金が発生している場合があります。)。

(3)実際の過払金発生例を見てみよう!

①ある消費者金融会社と、昭和57年から平成21年迄継続して借入と返済を繰り返してきたNさん、残債務95万円の返済に困り来所。
⇒今までの取引を利息制限法を適用して計算しなおすと、残債務95万がゼロになるどころか、なんと468万円の過払金が発生!!

②平成10年から平成21年まで借入と返済を繰り返してきたIさん。35万円の残債務の返済に困り来所。
⇒Nさんと同様の計算で96万円の過払金が発生

③平成9年から借入を始めたが平成14年に完済し、その後の借入はなかったSさん。知人から過払金があるのではないかと進言され来所。
⇒計算をすると、37万円の過払金があることが判明。

(4)実際の債務額の減少例を見てみよう!

①平成16年から借入を始め、平成21年12月の時点で39万円の借金が残っていたTさん。
⇒引き直し計算により、債務残高は1、800円となる。

②平成18年から借入を始め、平成21年11月の時点で35万円の借金が残っていたUさん。
⇒引き直し計算により、債務残高は18万2千円となる。

以上(3)や(4)はほんの一例です。何とか借金を減らしたい方、もしや過払金が…、と思われる方、特に上記の要件に当てはまる方は是非この機会にお気軽にご相談下さい。

いわゆるグレーゾーン金利を生み出していた出資法が平成22年6月より改正され、上限金利が利息制限法に合わせられることになります。これを見越して、特に大手の信販会社ではおよそ3~4年程前から利息制限法の範囲内での貸し出しにシフトしています。この場合には債務の減少、過払金の発生は期待できません。

そこで、借金が多額でその減少も見込めないような方は、個人再生手続、破産手続き等、次の手続きに進まれることをお勧め致します。

2 過払い金の取り戻し・過払い金返還請求の費用はどのくらいかかりますか?

過払い金の取り戻し・過払い金返還請求にかかる費用は、司法書士の報酬(書類作成又は交渉・訴訟代理)と印紙代・郵券等の実費になります。お見積りが必要な場合は、各債権者の名称・借金の額・取引履歴を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。ただし、取引履歴について利息制限法による引き直し計算がされていない場合は、その計算手数料として債権者1社につき3、300円~5、500円(消費税込)の費用がかかります

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