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自己破産
1 自己破産とはどのような手続ですか?
自己破産とは、生活に必要な最低限度の財産(現金及び家財道具等のみ)以外の財産を放棄する代わりに、自己の借金の全てを免除してもらう裁判上の手続のことをいいます。つまり、自己破産とは、多額の借金を抱え生活が圧迫されている人が、自己の財産を放棄することで借金から解放され、再び人としての生活を取り戻していく為の、公的な生活再建制度です。
(1)破産という手段を選択することの意味は何ですか?
多額の借金を抱えることになった理由には様々なものがあります。自己責任では片付けけられない場合も多々あります。そんな過去の1度や2度の過ち、判断ミスで、この先何年もの間、借金という見えない鎖で人は拘束されるべきではないのです。
そこで、そんな鎖を断ち切る方法として、破産という制度が公法上用意されているのです。いうなれば、破産は、国民誰もが等しく有する一種の権利といえるでしょう。
(2)破産についての誤解を解こう!
破産にはどうしても負のイメージが付いてまわります。これは、「借りた物は返す」という原則からすれば仕方のないことかもしれません。
しかし、全ての人が皆、それほど道徳的な生活をしているわけではありません。国が、せっかく救いの手を差し伸べてくれているのです。堂々とその手をつかみ ましょう!何も恥ずかしいことはありません。
破産をしたからといって、戸籍や住民票に記載されることはありません。 職場に通知が行ったりすることもありません。また、仮に職場に知られてもこれを理由に解雇等、不利な扱いを受けることはありません。
破産についてはまだまだ多くの誤解があります。不明な点は是非お気軽に当事務所までご相談ください。
(3)破産のデメリットは何ですか?
①破産をすると官報(政府発行の新聞)に氏名が掲載されます。この点から破産者として世間に公開されてしまうといえます。もっとも、官報を読んでいる一般国民はどれ位いるでしょうか?しかも、毎日何百人の名前が掲載され、その中の1人として小さな字で記載されるに過ぎません。まず、知人等に知られることはないでしょう。
②破産して復権を得るまでの間(およそ3か月ほど)は、一定の職業(弁護士、司法書士、警備員、保険の外交員等)に就く事ができません。
③一度破産をし免責(借金がゼロになること)されると、その後7年間は再びの破産はできません。また、同様の期間(場合により10年間)は、いわゆるブラックリストに掲載され、新たな借入やクレジットでのショッピングはできません。
(4)破産手続きはどんな方にお勧めなのか?
①年収と同額以上の債務があり、しかもそのほとんどが利息制限法以内の利率での借入の方
②残債務は多額でも、自己に見るべき財産の無い方(不動産をお持ちの方には個人再生手続きをお勧め致します)
③ある程度の財産はあっても(不動産を含む)、それ以上に残債務が多額の方
④とにかく借金から自由になって、再出発を望む方
2 自己破産の費用はどのくらいかかりますか?
自己破産にかかる費用は、司法書士の報酬(書類作成)と印紙代・郵券・予納金等の実費になります。お見積りが必要な場合は、各債権者の名称・借金の額・取引期間と債権者の数、住宅等の不動産や退職金等の資産の額を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。