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個人の民事再生
1 住宅を維持しながら、できるだけ借金を圧縮して借金を何とかしたいと考えている方
(1)個人民事再生とはどのような手続ですか?
個人民事再生とは、裁判所を通して債務の一部の免除を受け、残額を原則3年間分割して支払っていく手続きです。
破産とは異なり、住宅ローンを抱えた債務者が、住宅を手放さずに債務整理をすることができます。
(2)民事再生のメリット・デメリットは何ですか?
メリット
・住宅資金特別条項を定めた場合は住宅を手放す必要がありません。
・債務額を大幅に圧縮することができます(最大10分の1)。
・破産のように資格制限がありません。
・給与が差し押さえられている場合は、差押えが中止されます。
デメリット
・信用情報機関に登録されることにより、一定期間借入ができなくなります。
・官報に氏名が掲載されます。
(3)個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生がありますがどのような手続ですか?
①小規模個人再生とは、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込があり、かつ債務額が住宅ローンを除いて5000万円を越えない場合に利用できる手続きです。
ⅰ 返済にあたっての最低弁済額は、住宅ローンを除いた、利息制限法に基づき引き直した債務額により次のようになります。
債務額が100万円以上500万円未満の場合は100万円、 債務額が500万円以上1500万円未満の場合は債務額の5分の1、 債務額が1500万円以上3000万円以下の場合は300万円、 債務額が3000万円を越え5000万円の場合は債務額の10分の1 |
ⅱ 清算価値保証原則により、現在所有している次のような財産を換価した場合の総額を算出します。
・預貯金 ・保険の解約返戻金 ・自動車の査定価格 ・現在仮に退職した場合の退職金の8分の1 ・不動産の査定価格からローン残高を引いた金額 ・第三者にお金を貸している場合は、回収見込額 ・その他、20万円を越える財産の価額 |
上記ⅰの最低弁済額とⅱの清算価値保証原則から算出した金額の大きい額が返済する額となります。
②給与所得者再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の定期的な収入を得る見込があり、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合に利用できる手続きです。
返済総額は、上記①のⅰ最低弁済額とⅱ精算価値保証原則のほかに、ⅲ可処分所得の2年分のうち、大きい額となります。
可処分所得とは、収入から所得税・住民税・社会保険を引いた金額から、さらに最低限度の生活を維持するのに必要な費用を引いた金額です。
③小規模個人再生と給与所得者再生の違いは何ですか?
小規模個人再生では、再生計画に債権者が半数が反対せず、かつ、反対した債権者の債権額が総額の2分の1を越えないことが必要です。一方、給与所得者再生には、債権者の同意は必要ありません。
給与所得者再生は、過去に給与所得者再生や破産をした場合には、7年間は申立ができません。
2 個人民事再生の費用はどのくらいかかりますか?
個人民事再生にかかる費用は、司法書士の報酬(書類作成)と印紙代・郵券・予納金等の実費になります。お見積りが必要な場合は、各債権者の名称・借金の額・取引期間と債権者の数、住宅等の不動産や退職金等の資産の額、住宅ローンの有無を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。