特定調停

1 できるだけ金銭的な負担を少なくして借金を何とかしたいと考えている方

(1)特定調停とはどのような手続ですか?

特定調停とは、簡単に言うと裁判所を利用した任意整理手続きです。

任意整理が、弁護士・司法書士等の代理人が直接各債権者と交渉を行い、和解案を作成し解決に至るのに対し、特定調停は、調停委員会を交えた当事者間(債務者と債権者)の話し合いにより調停案を作成し解決に至るというものです。
そして、調停が成立すると調停調書が作成されます。これには確定判決と同じ効力が認めらています。

(2)特定調停のメリット・デメリットは何ですか?

①メリット
・債務者本人が容易に低廉な費用で手続をすることが出来る。
・調停する債務を選べるので、保証人がついた債務を除外することも可能。
・債務者が利息制限法の制限利率を超える利息を払っている場合、相手方債権者は、原則、利息制限法所定の利率に引き直した計算資料を提出する義務があるので、債務額が減少するケースが多い。
・原則、将来利息はカットしてもらえる。
・給料差押え等の強制執行を停止させることができる。

②デメリット
・調停調書は確定判決と同じ効力があるので,調停成立後,支払いが遅れるとただちに給料差押え等の強制執行を受ける恐れがある。
・特定調停の手続きの中で過払い金の回収ができない。

2 特定調停の費用はどのくらいかかりますか?

特定調停にかかる費用は、司法書士の報酬(書類作成又は訴訟代理)と印紙代・郵券等の実費になります。お見積りが必要な場合は、各債権者の名称・借金の額・取引期間と債権者の数を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。

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