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任意整理
1 裁判所を通さずに、借金を何とかしたいと考えている方
(1)任意整理とはどのような手続ですか?
任意整理とは、裁判所による手続きを経ずに、代理人が貸金業者と交渉をして、月々の返済額や返済期間を見直して和解する債務整理手続きです。
取引の開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利を越えた分の利息を元本に組み入れ再計算をすることにより債務を減額します。そして、通常、将来の利息をカットし、3年程度に分割して支払う合意をします。
(2)任意整理の流れはどのようになっていますか?
①面談・受任
相談者と面談をし、債務整理の依頼を受けたら、委任契約を締結します。
②受任通知発送
各貸金業者へ受任通知を発送します。この受任通知により、債権者の取り立てが止まります。
③取引履歴の開示・引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づく再計算を行い、債務額を確定させます。
④和解案の提示
引き直し計算によって算出された元本に基づいて、依頼者と月々の返済額や返済期間を相談し、各貸金業者へ和解案を提案します。
⑤交渉
将来利息や遅延損害金の免除を求め、和解内容の合意に向け交渉を重ねます。
⑥和解
貸金業者と和解案について合意にいたれば、和解契約書を作成します。
⑦和解に基づく支払い
和解が成立したら、和解内容にしたがって、各貸金業者へ返済していきます。
⑧完済
和解内容どおり返済が終了したら、任意整理手続きが完了となります。
(3)任意整理のメリット・デメリットは何ですか?
①メリット
・受任通知を発送することにより、取り立てが止まります。
・利息制限法による再計算により債務額が圧縮できる場合があります。また、将来利息も交渉によりカット可能です。
・破産のように資格を制限されることはありません。また、破産では、浪費やギャンブル等の場合は、免責を許可されないことがありますが、任意整理の場合は借入理由を問われません。
・民事再生や破産のように、官報に氏名が掲載されることはありません。
・保証人がいる借金は受任せずに支払いを続け、その他の借入についてのみ債務整理をすることが可能です。
②デメリット
・債務整理をすると信用情報機関に一定期間登録され、その間は借入ができなくなります。
・約定利率が法定利息内の場合は、債務額の圧縮ができず、月々の返済額が債務整理前と変わらない場合があります。
・任意整理は、裁判所を通さずに債権者と話し合いによって行うものなので、分割返済の合意に至らない場合があります。
2 任意整理の費用はどのくらいかかりますか?
債務整理にかかる費用は、司法書士の報酬(書類作成又は交渉代理)と郵券等の実費になります。司法書士の報酬は、着手金が債権者1社につき22,000円(消費税込)~で、債権者との和解が成立した場合の成功報酬が債権者1社につき22,000円(消費税込)~です。お見積りが必要な場合は、各債権者の名称・借金の額・取引期間と債権者の数を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。