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企業法務
大企業の場合は、総務部や法務部があって、定款、総会議事録、契約書の作成、登記、売掛金等の回収のための内容証明郵便や裁判所提出書類等の作成等各種法律事務は、自社で行うことができます。しかし、中小企業の場合は、そのために人を雇って行わせることは、費用の面から難しいので、通常は、専門家に依頼することになります。専門家に依頼する場合の費用は、依頼する法律事務を行うことで会社にとってどれだけの経済的利益が得られるかで決めることになります。
例えば、100万円の売掛金があったとしましょう。その売掛金の支払を相手に電話で請求したり、請求書を送っても払ってくれない場合は、訴訟を起こすことになります。訴訟を起こす前までは払ってくれないわけですから、売掛金の回収金額は0円です。訴訟を起こしたことで50万円回収できたらどうでしょう。この場合、100万円全額の回収ができず、50万円の損をしているから経済的利益は0と考えるのでしょうか。訴訟を起こす前は回収金額が0円だったものが、訴訟を起こすことで、50万円回収できたのですから、この場合の経済的利益は0円ではなく50万円となります。専門家に依頼する場合は、50万円の経済的利益を基準に費用を支払うことになります。
昨今、コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれています。中小企業といえども、会社法を中心として、独占禁止法、著作権法、製造物責任法(PL法)、消費者契約法等の各種法律を理解し、法律違反とならないように十分注意しなければなりません。このことは、企業イメージを高めることはもちろんのこと、法律違反による損失を防ぐことで、業績の向上にもつながります。
そのためには、専門家にすぐ相談できる体制を整えておく必要があります。専門家に相談する場合には費用がかかりますが、同じ費用をかける場合でも、優先的かつ時間をかけた相談に応じてくれる顧問契約の検討をすべきでしょう。
顧問契約は、その契約内容によって、費用である顧問料が異なります。顧問料は、どこまでを顧問料の範囲内で対応するかによって取り決めることになります。顧問料は、通常は月々の定額料金になります。
司法書士は、会社法や商業登記法に基づく登記業務を中心として、中小企業の身近な法務アドバイザーとしての役割を担っています。そうした司法書士との顧問契約をすることの必要性を、会社の実情に応じて検討すべきでしょう。