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役員変更
1 役員変更を考えている方
会社の役員を変更する場合、登記上、以下のような手続きの流れが考えられます。
(1)役員が任期満了により退任する場合、場合によっては、会社の実情に合致した任期とするため定款に規定された任期を伸長して任期満了を先に延ばす事も考えられます。この方法によれば役員変更登記の申請も延期となり、会社の管理コスト削減が期待できますが、他方10年を越えてその任期を伸長できず、又任期が長い分、役員を解任せざるを得ない場面に遭遇するおそれが増えるなど注意点もあります。その他にも、定款で役員の員数の上限が定められていることが通常ですので、その上限を超えて役員を増員する場合には定款の規定を変更する必要があること、一定の事由(役員欠格事由)に該当する方は役員に就任できないなどの点に注意が必要です。
(2)以上の検討を経た上で実際に役員を変更するには、後任役員の選任等を決議する株主総会を開催する必要があるため、取締役会において当該株主総会の招集を決定し、各株主に招集通知を行います。
(3)株主総会において、後任役員を選任するとともに、必要であれば、役員員数の上限を増加させるために定款変更の特別決議を行います。その際、選任された役員がその就任を承諾しなければ、役員就任とはなりません。
(4)取締役会において後任代表取締役を選定し、選定された方が就任承諾して初めて代表取締役就任となります。
2 役員変更登記の際の一般的な必要書類を知りたい方
役員変更登記の際の一般的な必要書類は以下のとおりです。
□ 取締役及び監査役を選任した株主総会議事録(株主リストの添付が必要になります。)
□ 代表取締役を選定した取締役会議事録
□ 各役員の就任承諾書
なお、取締役、監査役などの役員の就任に関する登記には、役員の就任承諾書に記載された氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書を添付する必要があります。例えば、住民票記載事項証明書(住民票の写し)、戸籍の附票、住基カード(住所が記載されているもの)のコピー、運転免許証のコピー(裏面もコピーする)、マイナンバーカードの表面のコピーなどです(コピーについては、本人が「原本と相違がない。」と記載して,記名押印する必要があります。)。ただし、その登記に当該役員の印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付する場合は除きます。
□ 各役員の印鑑証明書(事案によって印鑑証明書が必要となる方が異なります。事前にご相談下さい。)
□ 委任状(司法書士に登記申請を委任する場合)
□ 印鑑届書(不要の場合もあります。)
なお、登記のご依頼にあたっては、参考資料として、貴社の定款及び履歴事項全部証明書の各コピーをご用意ください。
3 役員変更登記の際の一般的な留意事項を知りたい方
(1)上記1の(1)にありますように、定款の規定を変更することにより、役員変更時期を延期することが可能となります。また、場合によっては、定款を変更して、役員の員数上限を増加させる必要があります。
(2)一定の事由(役員欠格事由)に該当する方は役員に就任できないという制限があります。
(3)例えば、取締役会そのものを非設置としたり、監査役を廃止したりすることもでき、これにより会社の管理コスト削減を図ることができます。ただし、監査役会設置会社には取締役会を設置しなければならない、取締役会を設置しないで監査役会を設置することはできないといった細かな規制が存在するため、全く自由に会社の機関を設置したり廃止したりできる訳ではありません。