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新会社法の施工に伴う定款の見直し
1 新会社法での主な変更点はこれだ!
内容
|
現行制度 |
新「会社法」 |
表記 |
カタカナ文語体 |
ひらがな口語体 |
設立できる会社 |
株式会社,有限会社 |
株式会社,合名会社 |
最低資本金額 |
株式会社:1000万円 |
制限なし(新事業創出促進法の特例1円企業の恒久化) |
払込金保管証明:発起設立 |
必要 |
預金通帳の写し等でOK(注1) |
機関 |
株式会社:取締役会と監査役は必置機関 |
機関設計の柔軟化 |
取締役の数 |
株式会社:3人以上 |
1人以上(取締役会を置かない株式譲渡制限会社) |
取締役の任期 |
株式会社:2年 |
原則2年(株式譲渡制限会社は最長10年) |
監査役の任期 |
株式会社:4年 |
原則4年(株式譲渡制限会社は最長10年) |
会計参与 |
規定なし |
全ての株式会社で設置可能 |
決算公告義務 |
株式会社:あり |
あり |
会計監査人 |
株式会社:あり |
あり(大会社強制,その他任意) |
同一市区町村の類似商号 |
不可 |
可能 |
注1 払込みがあったことを証する書面(設立登記の添付書面)
- 募集設立の場合は、払込金保管証明書
- 発起設立の場合は、確認会社の設立の登記に添付すべき「払込みがあったことを証する書面」と同様の取り扱い=作成者が作成した払込みの事実を証する書面+預金通帳の写し等(払込取扱機関の制度は残る。)
注2 株式会社の機関設計(39通り)
大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上) |
中小会社(資本金5億円未満かつ負債200億円未満) |
|
公開会社 |
①監査役会設置会社(取締役会+監査役会+会計監査人) |
①監査役会設置会社(取締役会+監査役会+会計監査人) |
株式譲渡制限会社 |
①監査役会設置会社(取締役会+監査役会+会計監査人) |
①監査役会設置会社(取締役会+監査役会+会計監査人) |
※1株式譲渡制限会社(非公開会社)とは、資本金の大小に関係なく、その発行する全部の株式の内容として、譲渡制限の定めを設けている会社のこと
※2定款で監査役の権限を会計監査権限に限定することも可能
※3会計参与は原則いずれの場合においても、任意に設置可能
2 既存の有限会社の取り扱いについて知りたい方
会社法施行後、既存の有限会社は、株式会社として存続します。この会社を「特例有限会社」といいます。
このために特段登記の申請をする必要はありませんが、会社法施行前に、その定款に、利益の配当、残余財産の分配、議決権の数又は議決権を行使することができる事項に関して出資の口数に応じない旨の別段の定めがある場合には、それぞれ会社法に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなされるため、定款変更は必要ではありませんが、施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時)に、みなされた株式の種類、内容及び種類ごとの数を登記しなければなりません。
特例有限会社には、商号中に「有限会社」という文字を含まなければならないなどのいくつかの会社法の特則や必要な経過措置が定められています。
(1)特例有限会社に特有の規律はこれだ!
特例有限会社 |
それ以外の株式会社 |
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商号 |
有限会社 |
株式会社 |
取締役の任期 |
任期の定めなし |
原則2年 |
決算公告義務 |
なし |
あり |
休眠会社のみなし解散 |
なし |
あり |
株主総会の特別決議の要件 |
総株主の半数以上の賛成かつ総議決権の4分の3の賛成 |
総議決権の過半数の出席かつ出席株主の議決権の3分の2の賛成 |
機関設計 |
取締役及び監査役以外の機関の設置は認めない。 |
機関設計の柔軟化 |
吸収合併・会社分割 |
吸収合併における存続会社,吸収分割における承継会社にはなれない。 |
当事会社のいずれにもなることができる。 |
株式交換・株式移転 |
不可 |
可 |
(2)特例有限会社にも適用される規律はこれだ!
現行法 |
特例有限会社 |
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社員の人数 |
50人以下 |
制限なし |
最低資本金 |
300万円未満の減資不可 |
減資についての制限なし |
社債 |
発行不可 |
発行可能 |
新株予約権 |
発行不可 |
発行可能 |
取締役の責任一部免除・ |
できない |
できる |
(3)特例有限会社の主な用語の変更について知りたい方
現 行
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会社法 |
有限会社の定款 |
株式会社の定款 |
社員 |
株主 |
持分 |
株式 |
出資1口 |
1株 |
社員総会 |
株主総会 |
総社員 |
総株主 |
営業年度(毎営業年度) |
事業年度(毎事業年度) |
有限会社法 |
会社法 |
また、有限会社の資本の総額を出資1口の金額で除した数が株式会社の発行可能株式総数及び発行済株式の総数となります。このための必要な登記は、登記官が職権で行います。
なお、発行可能株式総数及び発行済株式の総数の例を掲げれば次のとおりです。
施行日前 |
資本の総額(300万円),出資1口の金額(50,000円) |
施行日後 |
資本金の額(300万円),発行可能株式総数(60株),発行済株式の総数(60株) |
(4)みなし規定に基づく特例有限会社の定款の修正について知りたい方
会社法施行後、株主や債権者から定款の閲覧、謄本の交付等の請求があった場合には、定款に定めがあるものとみなされた事項を示さなければなりません。
なお、主な修正事項を例示すると次のとおりです。
定款の条文
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修正前の事項 |
修正後の事項 |
備考 |
4条 |
資本の総額 |
削除 |
|
4条 |
公告の方法 |
新設 |
|
5条 |
出資の口数 |
削除 |
|
6条 |
出資1口の金額 |
削除 |
|
5条 |
発行可能株式の総数 |
||
7条 |
社員の住所氏名その出資口数 |
削除 |
|
6条 |
持分の譲渡制限 |
株式の譲渡制限※ |
※規定の仕方は次のとおりです。
「当会社の株式を譲渡により取得することについて当会社の承認を要する。当会社の株主が当会社の株式を譲渡により取得する場合においては当会社が承認したものとみなす。」
(5)特例有限会社から株式会社への移行手続を知りたい方
会社法施行後、特例有限会社から通常の株式会社に移行するためには、商号の変更(○○有限会社→○○株式会社)についての定款の変更を株主総会において決議し、株式会社の設立の登記の申請と特例有限会社の解散の登記の申請を行う必要があります。
なお、登録免許税は、組織変更に準じて、移行による設立3万円(最低)+解散3万円=6万円(最低)になります。添付書類は、定款、株主総会議事録、委任状(代理人により登記をする場合)となります。
また、移行による設立登記と併せて、役員・機関等の変更登記も可能です。
3 既存の株式会社(非公開会社=全部株式譲渡制限会社)の取り扱いについて知りたい方
現行定款には記載されていませんが、会社法施行後、定款に記載があるものとみなされる事項は次のとおりです。
(1)監査役は会計に関するものに限り監査を行う(非公開会社のうち該当する会社のみ記載します。)。
なお、公開会社である小会社の監査役(会計監査権限のみを有します。)の任期は、会社法施行により満了しますので、これに伴い施行日から6か月以内に監査役の退任及び就任による変更の登記の申請をする必要があります。
(2)当会社は取締役会を置く。
(3)当会社は監査役を置く。
(4)当会社の全部の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
(5)当会社は、当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む)および新株予約権を引き受ける者の募集をする場合において、その募集事項、株主に当該株式または新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨、およびその申込みの期日の決定は取締役会の決議により定める。
(6)当会社は株式に係る株券を発行する。
なお、原則は、「当会社の株式については、株券を発行しない。」です。
(7)当会社は株主名簿管理人を置く。
なお、現行定款に株式もしくは新株予約権の名義書換代理人を置く旨の定めがある場合です。
なお、これらのために特段登記の申請をする必要はありませんが、次の場合には登記をしなければなりません。
(1)株式の買受け又は消却に関する定款の定め等がある株式会社は、施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時)に①発行する各種類の株式の内容の登記、②発行済株式の総数とその種類及び種類ごとの数の登記、③当該株式が新株予約権の対象である場合は新株予約権の登記の変更の登記をしなければなりません。
(2)消却事由の定めがある新株予約権であって、会社法施行の際に発行されているものは、その内容に応じて取得条項付新株予約権であるとみなされるため、このような新株予約権を発行している株式会社は,施行日から6か月以内(これより前に他の登記を行う場合には当該他の登記と同時)に、当該新株予約権についての取得事由等の変更の登記をしなければなりません。
4 会社法の主な用語の変更はこれだ!
現 行
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会社法 |
会計帳簿、会計ノ帳簿 |
会計帳簿 |
営業 |
事業 |
営業年度 |
事業年度 |
営業譲渡 |
事業の譲渡 |
委員会等設置会社 |
委員会設置会社 |
会社ガ発行スル株式ノ総数 |
発行可能株式総数 |
新株ノ発行、自己株式ノ処分 |
募集株式の発行 |
利益ノ配当 |
剰余金の配当 |
名義書換代理人 |
株主名簿管理人 |
5 みなし規定に基づく株式会社の定款の修正について知りたい方
会社法施行後、株主や債権者から定款の閲覧、謄本の交付等の請求があった場合には、定款に定めがあるものとみなされた事項を示さなければなりません。
なお、主な修正事項を例示すると次のとおりです。
定款の条文
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修正前の事項 |
修正後の事項 |
備考 |
3条の2 |
機関※1 |
||
5条 |
発行する株式の総数 |
発行可能株式総数 |
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6条 |
当会社は、1株に満たない端株を端株として端株原簿に記載しない。 |
削除 |
|
6条 |
株券の発行※2 |
新設 |
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9条 |
株主に株式の割当てを受ける権利(募集株式の発行)※3 |
新設 |
|
36条 |
営業年度 |
事業年度 |
※1 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1)取締役会(2)監査役
※2 当会社の株式については、株券を発行する。
※3 募集株式の発行における募集事項及び会社法202条第1項各号に掲げる事項は、取締役会の決議によって定めることができる。
6 定款見直しの主なポイントはこれだ!
(1)株式(第2章)
新会社法では、株券不発行を原則として、株券を発行する場合には、その旨を定款に定めるものとされました。
なお、次の事項は、新会社法において新たに認められるようになった制度であり、定款の相対的記載事項です。
(相続人等に対する売渡しの請求) 第○条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。 (特定の株主からの自己株式の取得) 第○条 当会社は株主総会の決議によって特定の株主からその有する株式の全部又は一部を取得することができる。 2 前項の場合、当会社は会社法第160条第2項及び同条第3項の規定を適用しないものとする。 |
(2)取締役及び取締役会(第4章)
取締役は、株主総会とともに株式会社の必置機関ですが、取締役会の設置は、公開会社、監査役会設置会社及び委員会設置会社を除く会社においては、任意です。
なお、新会社法では、取締役等の役員の選任及び解任(累積投票により選任された取締役を除く)については、株主総会の普通決議によるとされたため、安定的な経営の確保や敵対的買収に対する防衛策として、定款を見直して、次のように解任についての決議要件を加重する場合があります。
(取締役の解任方法) 第○○条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。 |
また、取締役会について、定款に次のとおり規定することで、書面・電磁的決議が認められることとなりました。この規定は、株主総会の決議の省略と異なり、定款にその規定がないと利用できません。
(取締役会の決議等の省略) 第○○条 取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りではない。 2 取締役又は監査役が取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告すべき事項(ただし、会社法第363条第2項の規定により報告すべき事項を除く。)を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。 |
また、取締役等の役員は、その任務を怠ったときは、会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが、新会社法では、その責任を減免する制度を設け、次のとおり定款で定めることができます。
(取締役の責任に関する定め) 第○○条 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として監査役の同意及び取締役会の決議によって、当該取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。 2 前項の規定に基づいて取締役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく、会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には、一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。 3 総株主(責任を負う取締役であるものを除く。)の議決権の100分の2※以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。 |
※異議を申し立てることのできる少数株主の要件を定款により100分の3より緩和できます。
(3)監査役(第5章)
監査役は、資本金の額や負債総額又は機関設計にかかわらず業務監査権限を有することを原則としています。
なお、監査役は、その任務を怠ったときは、会社に対して、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが、新会社法では、その責任を減免する制度を設け、次のとおり定款で定めることができます。
(監査役の責任に関する定め) 第○○ 条 監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該監査役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として取締役会の決議によって、当該監査役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。 2 前項の規定に基づいて監査役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく、会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。 3 総株主(責任を負う監査役であるものを除く。)の議決権の100分の2※以上の議決権を有する株主が同項の期間内に同項の異議を述べたときは、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。 |
※異議を申し立てることのできる少数株主の要件を定款により100分の3より緩和できる。
7 公開会社と非公開会社の相違点はこれだ!
公開会社 |
非公開会社 |
|
株主総会 |
招集通知の期限は原則2週間 |
招集通知の期限は原則1週間 |
機関設計 |
取締役会,監査役の設置強制等の制限あり |
・より広い機関設計の柔軟化が認められる
・ 取締役等の任期を伸長可能 |
株式 |
・募集に関する決定は原則として取締役会 ・発行可能株式総数・議決権制限株式の発行数の制限あり ・少数株主権等の行使のための株式保有期間要件あり |
・募集に関する決定は原則として株主総会 ・株主ごとの各別の定めが可能 ・取締役等選任種類株式を発行可能 ・請求があるまで株券の不発行可能 |
8 機関設計による規律の差異はこれだ!
設置しない場合 |
設置した場合 |
|
取締役会 |
・取締役は1人以上 ・株主総会の権限拡大 ・株主総会の招集手続の簡素化 ・原則として取締役以外の機関は任意設置 ・公開会社は不可 ・業務執行に関する意思決定の簡略化 |
・取締役が3人以上必要 ・株主総会の権限限定 ・原則として監査役を設置する必要 ・取締役会議事録作成等法定の手続が要求される |
監査役(業務監査権限あり) |
・計算書類計算書類の監査手続不要 ・株主の監督権限の拡大 ・公開会社は不可 |
・計算書類の監査手続必要 ・監査役が業務監査を行う |
会計参与 |
・取締役会設置会社であっても監査役の設置義務が免除(非公開会社のみ) | |
会計監査人 |
・計算書類について定時株主総会の承認要 ・剰余金の配当等の決定は株主総会の権限 |
・計算書類について一定の要件のもとで定時株主総会の承認不要 ・剰余金の配当等を取締役会が決定することが可能(ただし,監査役会も必要) ・連結計算書類作成可能 |
監査役会 |
・監査役は1人以上 ・剰余金の配当等の決定は株主総会の権限 |
・監査役が3人以上必要 ・常勤監査役・社外監査役が必要 ・剰余金の配当等を取締役会が決定することが可能(ただし,会計監査人も必要) |
9 新会社法の施行に伴うその他の留意事項を知りたい方
(1)支店所在地における登記について
新会社法の施行により、支店所在地の登記所には、①会社の商号、②本店の所
在場所、③登記を行う支店の所在場所及び④会社成立の年月日のみが登記されることとされ、施行日に現にある支店の登記所の登記簿についても、同様となり、これら以外の登記事項は、登記官が職権で抹消します。
(2)類似商号調査について
新会社法の施行後も、同一場所における同一商号の登記は禁止されますので、同一本店所在地に同一の商号の会社があるかどうかは調査する必要があります。
また、新会社法では、類似商号の禁止制度が廃止されましたので,商号と本店の所在地とがともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても、登記することが可能となりました。ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています。
なお、類似商号調査に当たっては、従来、登記申請に際して会社の目的が具体的かどうかについての審査がありましたが、これがなくなりました。
(3)確認会社について
確認会社は、最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が可能でしたが、設立の日から5年以内に、株式会社の場合は1000万円、有限会社の場合には300万円に増資する必要があり、その登記がされないと解散することを定款に定め、その旨を解散の事由として登記しなければなりませんでしたが、新会社法では,最低資本金規制が廃止され、株式会社であっても資本金1円で設立することが可能となりましたので、確認会社についても、増資をする必要はなく、上記の解散することの定款の定めを取締役会等の決議で変更し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続させることができることとなりました。
(4) 剰余金の分配に関する財源規制について
資本金の額にかかわらず、純資産が300万円未満の場合には、剰余金があってもこれを株主に配当することができない。
以上