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商号・目的
1 商号変更を考えている方
商号を変更する場合、登記上、以下のような手続きの流れが考えられます。
(1) 商号を変更しようとする場合、新商号と同一の商号を有する他の株式会社が同一本店所在場所に既に存在していないかどうか、また使用できない文字を使用していないかを事前に確認します(後述3を参照下さい)
(2) 商号を変更するには、定款変更を行う株主総会を開催する必要があるため、取締役会において当該株主総会の招集を決定し、各株主に招集通知を行います。
(3)株主総会において商号の規定に関する定款変更の特別決議を行います。
2 商号変更登記の際の一般的な必要書類を知りたい方
商号変更登記の際の一般的な必要書類は以下のとおりです。
□ 定款変更を決議した株主総会議事録(株主リストの添付が必要になります。)
□ 委任状(司法書士に登記申請を委任する場合)
□ 印鑑(改印)届書(会社登録印を改印する場合)
□ 代表取締役の印鑑証明書(会社登録印を改印する場合)
なお、登記のご依頼にあたっては、参考資料として、貴社の定款及び履歴事項全部証明書の各コピーをご用意ください。
3 商号変更登記の際の一般的な留意事項を知りたい方
(1)1の(1)の商号中には「支社」、「支部」、「出張所」といった文字を用 いることができないなど、商号の選定には種々の制限がありますので、商号の選定に際して、不明の点があれば事前にご相談下さい。
(2)商号変更に伴い、法務局に提出する貴社の登録印を変更することが考えられます。
(3)商号を変更する場合は、これに伴い会社所有の不動産について所有権登記名義人の名称変更登記を申請する必要がある他、会社所有の自動車・バイク の変更登録届、ガス・水道・電気・電話、銀行口座の届出事項変更、税務署への届出、社会保険、労働保険に関する変更届等が必要となります。
4 目的変更を考えている方
会社の目的を変更する場合、登記上、以下のような手続きの流れが考えられます。
(1)目的を変更しようとする場合、新目的の明確性その他の点について事前に確認します(後述6を参照下さい)。
(2)目的を変更するには、定款変更を行う株主総会を開催する必要があるため、取締役会において当該株主総会の招集を決定し、各株主に招集通知を行います。
(3)株主総会において目的の規定に関する定款変更の特別決議を行います。
5 目的変更登記の際の一般的な必要書類を知りたい方
目的変更登記の際の一般的な必要書類は以下のとおりです。
□ 定款変更を決議した株主総会議事録(株主リストの添付が必要になります。)
□ 委任状(司法書士に登記申請を委任する場合)
なお、登記のご依頼にあたっては、参考資料として、貴社の定款及び履歴事項全部証明書の各コピーをご用意ください。
6 目的変更登記の際の一般的な留意事項を知りたい方
(1)目的の内容が明確でなければ、新目的への変更登記は認められません。目的が明確かどうかは、通常の国語辞典・新語辞典に説明のある語句で構成されていることが一応の目安となります。
(2)以上の他、目的は適法でなければならない等種々の制限がありますので、目的の変更に際して、不明の点があれば事前にご相談下さい。