- Home
- 定款変更
定款変更
定款を変更をすると必ず登記が必要になるのか?
定款の記載事項は株主総会の決議に基づいて変更することになりますが、定款の記載事項を変更しても、それが登記事項でない限り、そのための登記は必要ありません。
定款の記載事項の中で、登記事項として法律上規定されているものを、具体的に掲げると次のとおりです。
1 目的(会社の事業目的)
2 商号(社名)、なお、類似商号規制は廃止されましたが、同一商号・同一本店については、仮に目的が異なる場合でも、なお規制が存続しています。
3 本店の所在場所
4 発行可能株式総数(会社の授権資本枠)、なお、定款の絶対的記載事項ではないので、会社設立時までに、定款を変更する発起人全員の同意を証する書面に記載してもよい。
5 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)、なお、譲渡制限付株式については、登記簿上は、「株式の譲渡制限に関する規定」として登記します。
6 単元株式数
7 株券発行
8 取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
9 取締役、会計参与、監査役、執行役及び会計監査人の責任免除
10 社外取締役、会計参与、社外監査役及ぶ会計監査人の責任限定契約
11 公告方法、なお、定款の定めがないときは、官報が公告方法になります。
12 存続期間及び解散事由