一般社団・財団法人

1 一般社団・財団法人を設立しようと考えている方

一般社団・財団法人は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、従来の主務官庁による公益法人の設立認可制度を改め、登記のみで簡単に設立することができるようになりました。ただし、定款で社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えることはできません。

また、一般社団・財団法人のうち、公益目的事業(学術、技芸、慈善その他の公益に関する、公益法人認定法上の種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの)を行うことを主たる目的としている法人は、申請して、公益社団・財団法人の認定を受けることができます。

公益社団・財団法人は特定公益増進法人(その法人への寄附について、寄附者の税制上の優遇措置(損金算入等)が認められている法人)となり、公益法人認定法上の公益目的事業が、法人税法上の収益事業から除外され非課税となるなどの税制上の優遇措置を多く受けることができます。

2 一般社団・財団法人とNPO法人(特定非営利活動法人)との違いを知りたい方

(1)公益性を重視するNPO法人の主な特徴は次のとおりです。

① 特定非営利活動促進法により活動内容が17分野に制限されています。

② 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められます。

③ 社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することができません。

④ 所轄庁に事業報告を行うことでの情報公開が義務付けられています。

(2)自由度を重視する一般社団・財団法人の、NPO法人と異なる主な特徴は次のとおりです。

① 活動内容が制限されていないので、株式会社等の会社と同じような利益追求型の経営ができます。

② グループに属する者のみの利益の増進に寄与することが目的でも構いません。

③社員(総会で議決権を持つ正会員)の資格を制限することもできます。

④NPO法人のような情報公開制度がない。

⑤利益を構成員(正会員など)に分配しないことが義務付けられている。

⑥NPO法人と比べると税制面の優遇がない。

例えば、
1)NPO法人は設立登記時の登録免許税(収入印紙代)や、役員変更・住所変更・事業目的変更等の
変更登記時の登録免許税(収入印紙代)は免除されていますが、一般社団・財団法人にはこれら登記手続に
関する印紙代免除の制度がありません

2)NPO法人の場合は、法人税や法人県民税・法人市民税等に優遇措置が設けられていますが、
一般社団・財団法人の場合は、普通に設立して運営するだけではNPO法人のような優遇は受けることが
できません。

なお、一般社団・財団法人がNPO法人と同じように法人税の優遇を受けるためには、非営利性を徹底
させること等の要件が必要になります。

3 一般社団・財団法人の設立登記にかかる費用を知りたい方

一般社団法人の設立登記にかかる費用は、司法書士の報酬と登録免許税等の実費になります。司法書士の報酬は、77,000円(消費税込)~です。お見積りが必要な場合は、法人の設立予定地、出資金、役員の構成を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。

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