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合同会社 LLC
1 合同会社(LLC)を設立しようと考えている方
合同会社は、基本的には出資者=経営者(社員全員又は業務執行社員)の関係にあり、内部関係(組織)については定款で自由に決めることができ(組合的規律)、外部関係については、出資者全員の責任を有限責任としています(株式会社的規律)。その結果として柔軟かつ迅速な経営上の意思決定ができます。また、利益の配当や権限の配分についても、出資比率に関係なく、定款で定めることができます。
合同会社は、新会社法の施行で、新設できなくなる有限会社に代わる機関として、外国企業の日本法人子会社や、IT関連ビジネス、金融・保険・不動産・リース業、コンサルティング業、デザイナー等の資金や設備よりもアイデアやノウハウを提供できる人的資源を活用できるような業種に活用できるのではないかと言われています。
2 合同会社(LLC)と株式会社との違いを知りたい方
合同会社(LLC)と株式会社との主な違いは次のとおりです。
合同会社 |
株式会社 |
|
出資者と経営者(業務執行者)との関係 |
原則:出資者=経営者 |
出資者≠経営者 |
業務執行 |
社員(社員全員又は業務執行社員 |
取締役等(1人以上) |
内部組織(機関) |
自由(株式会社への変更も可) |
株主総会・取締役の機関の設置強制 |
定期的に必要な手続き |
計算書類作成義務のみ |
計算書類作成義務のほか、 |
利益配当 |
定款で自由 |
出資比率に応じて |
定款認証 |
不要 |
必要 |
設立費用 |
登録免許税:6万円(最低) |
登録免許税:15万円(最低) |
3 合同会社(LLC)の設立登記にかかる費用を知りたい方
合同会社(LLC)の設立登記にかかる費用は、司法書士の報酬と登録免許税等の実費になります。司法書士の報酬は、77,000円(消費税込)~です。お見積りが必要な場合は、会社の設立予定地、資本金、役員の構成を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。
定款の認証に際して、電子署名等をすることで、紙の定款の場合に必要になる40,000円の収入印紙が不要となります。
したがって、この場合は、司法書士報酬から40,000円を控除した金額が、会社の設立手続きに際しての司法書士報酬に対する実質的な負担分になります。