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株式会社
1 個人事業の法人化(法人成り)を考えている方
経営者としては、ある程度業績(利益)が伸びてくると、業務拡大のための社会的信用や事業の継続性、節税対策などから、今までの個人事業を法人化(法人成り)した方がいいのではないかと悩むことが多くなると思います。法人化(法人成り)した場合の主なメリットとデメリットは次のとおりです。
(1)法人化(法人成り)のメリット
①事業の継続性が確保され、取引先等への社会的信用が高まり、営業活動や従業員の採用が行いやすくなり、
金融機関からの融資も受けやすくなります。
②経営者個人と法人の財産を別々に管理することになるので、経営分析がしやすくなります。
③節税対策として、税務上の負担軽減となる場合がある。
ⅰ 経営者が会社から受け取る役員報酬は会社の経費になります。また、経営者個人としては、
その報酬について給与所得控除を受けることができますので、所得税・住民税の負担が軽くなります。
ⅱ 経営者個人に対する所得税は、その所得が増えれば増えるほど税率があがる累進課税ですが、
法人の場合は比例税率ですので、その所得によっては税金の負担軽減となります。
ⅲ 青色申告で確定申告書を提出した法人の、各事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じた欠損金ならば、その事業年度の所得金額の計算上、損金として経理処理すること(繰越控除)が認められる。なお、個人事業主で青色申告の場合は3年間です。
ⅳ 資本金1,000万円未満の会社であれば、その会社設立後1年間は、消費税の納税が免除されます。
なお、一定の要件に該当すれば、この消費税の納税が免除される期間が、会社設立後2年間となります。
ⅴ 役員退職金は適正額であれば損金になります。また、退職金を受け取る役員の所得税が、退職所得に
なるので、通常の所得税よりも税金の負担軽減になります。さらに、死亡退職金は、みなし相続財産となり、
相続税の非課税枠が利用できます。
ⅵ 経営者を被保険者とする法人契約の一定の生命保険料は法人の損金にできます。なお、個人の場合は
生命保険料控除しか受けられません。
④ 経営者個人の財産を法人に移転することで、移転した個別財産の評価方法と法人の株式等の評価方法の
違いから、財産評価を下げることができます。 また、経営者の保有する株式を、一株単位で譲渡することが
できるので、節税を考えた生前贈与がしやすくなります。
(2)法人化(法人成り)のデメリット
①従業員が経営者1人の会社でも社会保険への加入が強制され、社会保険手続・社会保険料の負担が
発生します。
②個人事業より経理・管理運営事務に伴う負担が増大します。
ⅰ通常は月次決算をするなど個人事業より決算が複雑になるので、税理士に依頼するなど費用が増えます。
ⅱ決算報告や重要な意思決定の際には、株主総会・取締役会等を招集して、その決議が必要になり、
その決議内容を記載した議事録を作成して会社で保管しなければなりません。
ⅲ決算内容(赤字・黒字)にかかわらず、法人住民税(地方税)の納税義務あります。
ⅳ法人化するための定款認証や会社設立登記等の会社設立費用や定款変更・役員改選・増資など
登記事項 の変更があった場合の登記費用が必要になります。
③交際費について損金処理の制限があり、個人事業とその取り扱いが違います。
2 株式会社(非公開会社)の設立登記に必要な書類を知りたい方
取締役が1人の株式会社(非公開会社)の、発起設立の登記に必要な書類は次のとおりです。
①定款
②発起人全員の同意書(設立に際して、発起人が割当てを受ける発行株式の数及びその株式と引き換えに払い込む金銭の額、成立後の会社の資本金及び資本準備金の額、発行可能株式総数の内容が定款に定められていない場合に必要となります。)
③発起人の過半数の一致があったことを証する書面(発起人が設立時の取締役を選任した場合や本店の所在場所を定めた場合に必要となります。)
④設立時取締役の就任承諾書
⑤印鑑証明書(設立時取締役の就任承諾書に押印した印鑑につき発行後3か月以内の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付します。)
⑥設立時取締役の調査報告書及びその附属書類(現物出資に関する事項(会社法第28条各号)に関する定めが定款に定められている場合に必要となります。)
⑦払込みがあったことを証する書面(具体的な書面として,払込金受入証明書又は設立時代表取締役が作成した設立に際して出資される財産の価額又はその最低額の全額の払込を受けたことを証明する旨を記載した書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写しや取引明細表その他払込取扱機関の作成した書面を合てつしたもの等が該当します。)
⑧資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書(出資に係る財産が金銭のみの場合には、添付は必要ありません。)
⑨委任状(司法書士に登記申請を依頼した場合に必要となります。なお、司法書士や弁護士以外は、登記申請書を作成したり、代わりに法務局に登記申請をすることはできません。)
また、会社の法務局への届出印、発起人や取締役の実印と運転免許証、パスポート等の本人確認書類が必要になります。
なお、案件によってはこれら書類とは別にご用意していただく場合があります。
3 株式会社(非公開会社)の設立登記にかかる費用を知りたい方
株式会社(非公開会社)の設立登記にかかる費用は、司法書士の報酬と登録免許税等の実費になります。司法書士の報酬は、88,000円(消費税込)~です。お見積りが必要な場合は、会社の設立予定地、資本金、役員の構成を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。
定款の認証に際して、指定公証人の電子公証制度を利用することで、紙の定款の場合に必要になる
40,000円の収入印紙が不要となります。
ただし、これらの適用を受けるための電子署名等の準備ができていなければ、自分で会社の設立手続をするよりも、これらの手続きを司法書士に依頼した方が、収入印紙の実費分の40,000円が安くなります。
したがって、この場合は、司法書士報酬から40,000円を控除した金額が、会社の設立手続きに際しての司法書士報酬に対する実質的な負担分になります。2020