借地上の建物

借地や借家について規定している法律に借地借家法があります。この法律は借主を保護する法律です。

一般的にこの法律に違反する契約で借主に不利なものは、無効となります。借主にとっては、借りた土地や建物はできるだけ長く借りたいというのが普通ですので、この法律はその点を特に重視し、借主は契約違反など特別な事情がない限り、借りた土地や建物を利用し続けることができます。

さらに土地については借りている期間が長い場合には、借りている権利(これを借地権と言います。)に財産的な価値が生まれてきます。逆に貸主の、貸している土地(これを底地と言います。)の権利の価値は、借りている権利の財産的価値が増えると減る関係になっています。建物については、立地の良い店舗や事務所を除いて、借りている権利(これを借家権と言います。)に財産的な価値が生まれることはありませんが、貸主から借主に対して、貸している建物から出て行ってもらうためには、高額な立退き料を支払わなければならない場合があります。

 1 借地上の建物について、借地人名義の登記をしていない方

建物を建てるのに土地を借りたとしましょう。この場合の土地の借主(通常、借地人と言っています。)の借地権を、この借主と土地の貸主(通常、地主と言っています。)の当事者以外の第三者に主張するためには、登記が必要になります。ただし、借りている土地に借地権(特に土地賃借権)を登記することは、貸主の協力が必要であることから、現実的にはほとんどなされてはいません。

この登記をする前に、もし貸主(地主)がその貸している土地を売却してしまった場合、その買主に対して土地の借主(借地人)はその借地権を主張することができず、借地上の建物を取り壊して、借りている土地の明け渡しを要求される場合があります(この場合の買主のことを、土地の借主から見て第三者といいます)。

そこで、借地権を土地の買主等の第三者に主張するために、借地上の建物について、借主の名義(名前)で登記することが行われています。借地借家法で、借地上の建物について、借主の名義(名前)で登記をすれば、土地について借地権の登記がされていなくても、その借地権を土地の買主等の第三者に主張することができるとしています。

借りている土地に借地権の登記をする場合と異なり、土地の貸主の協力がなくても、建物は自分自身のものですので借主(借地人)だけで登記ができるのです。借地上の建物について登記をする場合、先ず登記簿を作成する建物表題の登記(土地家屋調査士が担当)をして、その後で、登記識別情報(いわゆる権利証に代わるもの)を作成する所有権保存の登記(司法書士が担当)をします。

なお、建物を借りた時の借家権の場合には、登記の代わりに、借主が貸主から建物の引渡しを受けていれば、借家権を第三者に主張することができます。

 2 借地上の建物について、借地人名義の登記(所有権保存登記)をするために必要となる書類を知りたい方

借地上に新しく建てた建物の「所有権保存登記」手続に必要な書類は次のとおりです。
※建物表題の登記の必要書類は別途お問い合わせください。
①住民票
なお、借地上に新しく建てた建物に個人の方がお住まいになり「住宅用家屋証明書」という書類を取得できる場合は、登録免許税が減税になります。幾つかケースや条件がありますので詳しくはお問い合わせください。
②不動産の持ち主(所有者、共有者)のご実印又は認印と運転免許証、パスポート等の本人確認書類

 2.借地上の建物について、借地人名義の登記をするためにかかる費用を知りたい方

借地上に新しく建物を建てた場合、建物表題の登記(土地家屋調査士が担当)と所有権保存登記(司法書士が担当)が必要になります。この場合の登記費用は、司書士や土地家屋調査士の報酬と登録免許税等の実費になります。登記費用は建物表題の登記がお済みであるかどうか、金融機関等からの借入があるかどうか、住宅用家屋証明書という書類を取れるかどうか等によって異なりますので、お見積りをご希望の場合はTEL(03-5537-0186)又はメールでお問い合わせください。お見積りは無料です。

なお、建物表題登記がお済みでなければ当事務所提携の土地家屋調査士により建物表題登記からサポートさせていただきます。

・所有権保存登記に際して、「住宅用家屋証明書」という書類を取得できる場合は、所有権保存登記の登録免許税が減税になります。また、認定長期優良住宅の場合又は認定低炭素住宅の場合は更に登録免許税が安くなります。

▽「住宅用家屋証明書」を取得できない場合の登録免許税
「課税価格」 × 4/1000
▽「住宅用家屋証明書」を取得できる場合の登録免許税
「課税価格」 × 1.5/1000
▽「住宅用家屋証明書」を取得できる場合で、建物が認定長期優良住宅の場合又は認定低炭素住宅に該当する場合の登録免許税
「課税価格」 × 1/1000

※一般的に建物の「課税価格」は、各(地方)法務局毎に定められた「新築建物課税標準価格認定基準表」に基づいて計算します。

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