住宅ローン・事業資金の完済

土地、建物、マンション等の不動産を買う場合で、購入代金を全て自己資金で準備できない場合は、銀行等の金融機関から購入代金を借りることになります。これを住宅ローンを組むとか、融資を受けると言います。

その際に、銀行等の金融機関は、万が一、貸した購入代金である住宅ローンを返してもらえなかった場合に、その回収を確実にするために、購入した不動産に抵当権という担保を付けて登記をします。これを抵当権設定登記と言います。俗に抵当に入れるとか、担保に入れると言われることです。

銀行等の金融機関は、貸した購入代金である住宅ローンを返してもらえなかった場合に、抵当権の付いている不動産を、裁判所の競売にかけて売却し、その売却代金から、他のお金を貸している(抵当権を付けていない)金融機関等の債権者に先立って、その貸した購入代金を回収します。

一方、無事に借りた購入代金である住宅ローンを返し終わった場合には、購入した不動産に付いている担保、つまり、抵当権の登記を消す必要があります。これを抵当権抹消登記と言います。

 1 住宅ローンや事業資金を完済して不動産の担保を消したいと考えている方

住宅ローンや事業資金を完済した場合は、不動産に付いている担保(抵当権や根抵当権)を消す手続(抹消登記手続)をする必要があります。通常は、住宅ローンや事業資金を完済しても、融資先金融機関で不動産の担保を消す手続をしてはくれませんので、ご自身でその手続をする必要があります。

なお、司法書士に依頼する場合の登記費用は、登録免許税等の実費を含んで、 25,300円(消費税込)※~になります。

担保や担保の付いている不動産の数によって異なりますので、お見積りが必要な場合は、ご自身の持っている不動産(土地・建物)の共同担保目録付の登記簿謄本(全部事項証明書又は登記情報)を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。

※25,300円(消費税込)は、抹消する担保が1件、抹消する不動産の個数が2個(土地と建物は別々に数えます)、抹消する不動産の所在場所が都内23区内の場合です。

 2 借換えによって住宅ローンや事業資金を完済したいと考えている方

最近は住宅ローンや事業資金の金利もかなり安くなっていますので、今借りている金利より安い金利への借換えを検討している方が増えています。特に高金利時代の住宅金融公庫の金利は、固定金利で段階金利(11年目から金利が上がる)ですので、今、借りた場合の金利と比べるとかなりその差があります。通常、借換えにかかる経費等を考えても、金利差が1%以上で、残金1,000万円以上、返済期間が10年以上残っている場合は借換えを検討すべきだと言われています。借換えにかかる経費の中には、保証料や融資手数料、登記費用などがあります。

登記費用は、借換えに必要な、今、借りている融資先金融機関の、ご自身の持っている不動産に付いている担保を消すための手続(抹消登記手続)と、今度、借りる融資先金融機関の、ご自身の持っている不動産に担保を付けるための手続(設定登記手続)とにかかる費用になります。

登記費用は、司法書士の報酬と登録免許税等の実費になります。司法書士の報酬は55,000円(消費税込)※~です。お見積りが必要な場合は、ご融資金額と、ご自身の持っている不動産(土地・建物)の共同担保目録付の登記簿謄本(全部事項証明書又は登記情報)を、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。

※55,000円(消費税込)は、ご融資金額が5,000万円以内、抹消する担保が1件、抹消する又は担保に入れる不動産の個数が2個(土地と建物は別々に数えます)、抹消する又は担保に入れる不動産の所在場所が都内23区内の場合です。

 3 不動産の担保を消すため(抹消登記手続)に必要な書類を知りたい方

不動産の担保を消すため(抹消登記手続)に必要な書類は次のとおりです。

①融資先金融機関等から送付又は受領した書類一式

②担保に提供した不動産の持ち主(所有者、共有者)のご実印又は認印と運転免 許証、パスポート等の本人確認書類

また、持ち主(所有者、共有者)の住所や氏名、会社等の法人の場合は商号や本店が、不動産登記簿に登記されている内容と異なる場合や、持ち主(所有者、共有者)が死亡や合併等をしている場合は、そのための手続が別に必要になります。その場合は、これらの書類とは別にご用意していただく場合がありますので、FAX(03-5537-0187)又はメールでお知らせください。

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