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離婚による財産分与
離婚した夫婦間で、不動産などの夫婦間の財産を、婚姻期間中の財産形成の貢献度に応じた精算を目的に、一方から他方に名義書換えをすることがあります。これを財産分与といいます。
厳密には慰謝料とは別ですが、慰謝料を含めて財産分与という場合もあります。 不動産について財産分与を行うときは、その名義書換えのための登記が必要になります。この場合、財産分与で不動産を譲り受けた人は、贈与税はかかりませんが、不動産取得税と不動産の名義書換えの登記をする際に登録免許税がかかります。
ただし、不動産取得税についてはかからない場合もありますので、最寄りの市区町村役場の資産税課(都内23区内の場合は都税事務所)などで相談してください。また、財産分与で不動産を譲り渡す人には、不動産をその人が買ったときの価格より財産分与時のその不動産の時価が高い場合は、譲渡所得税がかかる場合がありますので、これも最寄りの税務署等で相談の上、財産分与の手続をするようにしましょう。
1 離婚による財産分与を受けたいと考えている方
離婚による財産分与を受ける場合は、離婚協議書の内容や税金のことが気になるものです。離婚に際しては、離婚に伴う財産分与の対象は何か、精神的苦痛としての慰謝料の額や生活費の額とその支払方法をどうするか、財産分与の対象が不動産である場合に、その不動産の明け渡しの時期をいつにするか、それまでの生活費の分担はどうするか、また担保として付いている住宅ローン等を誰が引き受けるか、また、未成年の子がいる場合の、その子の親権者を誰にするか、その子の養育費の額やその支払方法をどうするか、相手方のその子との面接交渉の日時・場所・方法をどうするかなど、離婚時の厚生年金の年金分割をどうするかなど、さまざまなことを決める必要があります。
2 税金のことを知りたい方
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありませんが、財産分与が土地や建物などで行われたときは、不動産取得税と登録免許税を考慮する必要があります。また、相手方である分与した人に譲渡所得があれば課税されます。この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。詳細は、国税庁のタックスアンサーの下記ホームページを参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
3 離婚による財産分与による不動産の名義書換え(登記)に必要な書類を知りたい方
不動産の名義書換え(登記)に必要な書類は次のとおりです。
①離婚の事実の分かる戸籍謄本(全部事項証明書)
②財産分与をする方の住民票、印鑑証明書(発行日から3か月以内のもの)、財産分与する不動産(土地・建物)の固定資産評価証明書、権利証(又は登記識別情報)
③財産分与を受ける方の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票
※当事務所に登記をご依頼いただける場合、それぞれの方々のご実印(財産分与を受ける方は認印でも可能です)と、運転免許証、パスポート等の本人確認書類が必要になります。
※離婚調停調書や離婚協議書等の離婚の事実の分かるものがある場合は、これらもご準備ください。
※案件によってはこれらの書類とは別にご用意していただく場合があります。
4 離婚による財産分与による不動産の名義書換え(登記)にかかる費用を知りたい方
離婚による財産分与による不動産の名義書換え(登記)にかかる費用は、司法書士の報酬と登録免許税等の実費になります。司法書士の報酬は、66,000円(消費税込)~です。お見積りが必要な場合は、財産分与を受ける不動産(土地・建物)の固定資産評価証明書又は固定資産税等の納税通知書に添付してある課税明細書等の写しを、FAX(03-5537-0187)又はメールで送付ください。お見積りは無料です。
※66,000円(消費税込)は、財産分与を受けるマンション(建物とその敷地)の固定資産評価(時価ではありません)が2,000万円以内、建物の敷地が1筆で、財産分与を受けるマンションの所在場所が都内23区内の場合です。