- Home
- 信託
信託
信託とは、次の図のとおり、委託者が一定の財産(信託財産)を受託者に移転し、受託者は指示された目的(信託目的)に従ってその財産を管理・運用等し、得られた利益を受益者に給付することです。
不動産については、委託者から受託者への所有権移転登記をしなければ、その不動産が信託財産であることを第三者(他人)に主張できません。
信託の設定方法には、①信託契約による方法、②遺言による方法、③信託宣言による方法(自己信託)の3つがあります。
信託財産は、受託者名義になりますが、受託者は信託財産を自由に処分することは出来ず、信託の目的に拘束されます。その結果、受託者固有の財産とは区別された扱いを受ける独立した財産となるのです(これを信託財産の独立性といいます)。
信託の効果として、倒産隔離機能があります。これは、信託財産については、それが受託者に帰属している財産であるにもかかわらず、信託財産の独立性から受託者個人に対する債権者はそれを差し押さえることができませんし、受託者が破産したとしても、破産財団に組み込まれることもありません。
また、信託財産が委託者に帰属する財産ではないことから、委託者に対する債権者がそれを差し押さえることもできませんし、委託者が破産したとしても、破産財団に組み込まれることもないのです。
つまり、信託によって、信託財産自体は、誰の責任財産にも帰属しないことになりますので、財産を安全確実に守ることができるわけです。
信託には、信託銀行等の信託会社が受託者になる商事信託と、信託銀行等の信託会社以外の者(親族等)が受託者になる民事信託があります。また、民事信託のことを、受託者の中心が家族であることから家族信託とも言います。
民事信託は、委託者の認知症対策や親亡き後の知的障害者等の生活支援、また、遺言に代わる新たなしくみとして、親族間の相続争いや事業承継などの相続対策として活用されています。