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その他の名義書換え
1 共有名義の不動産がある場合に1人の名義に書換えたいと考えている方
(1)「共有物分割」による方法
同じ人たちで一緒に持っている(これを共有と言います。)土地、建物、マンション等の不動産が複数あった場合に、これらの不動産をそれぞれ単独名義(1人の名義に書換えることです。)の不動産にすることを「共有物分割」と言います。単独名義にするために、それぞれ持っている持分を、相手方に譲渡し、1人の名義に書換えるための移転登記をすることになります。
共有物分割の当事者は、一方で持分の譲渡人であり、他方で持分の譲受人という立場になります。その場合、譲渡する総額(面積×単価、この場合の単価は固定資産課税台帳登録価格に基づいて算出します。)と譲り受ける総額が同じであれば登録免許税が、価格(この価格は固定資産課税台帳登録価格です)×0.4%ですが、そうでない場合は、価格×2%です。
なお、一箇の不動産を共有で持っており、それを分割してその一部ずつを各自の所有とする(これを現物分割といいます。)ためには、前提として土地であれば分筆の登記、建物であれば分棟の登記が必要になります。この場合、測量が必要になりますので、その分筆・分棟の登記については土地家屋調査士が担当することになります。
また、他の共有者の持分を取得した人が、持分を失った人に対して価格を賠償する方法(これを価格賠償分割といいます。)もあります。価格の妥当性等については専門家に関与してもらった上で決めた方がよいでしょう。
(2)共有持分を「放棄」する方法
共有関係にある不動産の持分を放棄して共有関係から離脱することも出来ます。但し、放棄した持分は他の共有者全員に帰属することになりますので、例えばABCの3人が各3分の1ずつの権利を共有していた場合に、Cが放棄した共有持分をA(又はB)だけに全部移転することは出来ませんし、共有者以外の第三者Dに持分移転することも出来ません。
2 単独名義の不動産をそれぞれ譲渡し合いたいと考えている方
単独名義の不動産をそれぞれ譲渡し合うことを「交換」と言います。それぞれの不動産の価格差を20%以内にすることが、課税を避けるために必要になります。詳細は税務署又は税理士に相談ください。なお、登録免許税は、価格(この価格は固定資産課税台帳登録価格です)×2%です。